住所等変更登記の義務化

2026(令和8)年4月以降、不動産の所有者(所有権の登記名義人)は、氏名もしくは名称または住所について変更があったときは、その変更日から2年以内に変更の登記の申請をすることが義務づけられています。この更新をすべき義務がある者が、正当な理由がないのにその申請を怠ったときは、5万円以下の過料に処されます。  (不動産登記法76条の5。住所等変更登記の申請の義務化)

【住所等変更登記の申請義務については、2年間の猶予期間が設けられており、2028年3月までに住所等変更登記の申請を行えば、過料の適用対象とはならない。】

 

 

 

 

 

 

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